クールな会社設立

総合労働相談コーナーや個人加盟の労組に駆け込めば、こんな社長の考えは粉砕してくれる。
有休はいつでも好きなだけ取れる。 有休がもらえる条件とは何か。
「休んでも給料がもらえる」制度年次有給休暇とは仕事を休んでも、賃金がもらえる日のこと。 労働者は権利として有休を請求できるのだが、堂々と使えない会社がまだ多くある。
有休が何日もらえるかは、労基法に書いてある。 就業規則にも有休の付与日数の記載はあるが、その日数は労基法の日数と同じか、それ以上でなければならない。
有休がもらえる条件は、次の2点をクリアしていること。 1入社日から6か月間、継続して勤務していること。
2その6か月間の全労働日の8割以上、出勤していること。 全労働日とは、働く義務のある日のことで、6か月の総日数から会社で定めた休日を引いたものが全労働日になる。
ただし、全労働日から差し引かれる日と出勤扱いになる日が決まっている。 6か月後に10日の有休。
有休がもらえる日数決まっている。 6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、10日間の有休がもらえる。

それ以降、勤続1年を経過するごとに、一定の日数が加算される。 次の日は出勤したとみなされる。
業務上の負傷、疾病による療養で休んだ日。 産前産後の休暇、育児・介護休業の期間。
有給休暇をとった日次の休暇を出勤日に含むかどうかは会社によって扱いが異なる 生理休暇、慶事休暇など就業規則などで労働義務が課せられている日の合計が加算される。
有休の時効は2年。 翌年まで持ち越せるが、使わなければ消滅する。
上限20日間の有休をすべて翌年に持ち越すと最高40日間の有休を持てる。 では、病気やけがなどで出勤率が8割を切るとどうなるのか。

その年度(入社時は6か月)は有休が取れない。 よく間違うのは次のような場合で、知らない会社も多くある。
・入社〜6か月出勤率8割未満=有休なし ・1年6か月経過出勤率8割未満=有休なし
・2年6か月経過出勤率8割以上=有休あり一日間(有休10日ではない) なお、定年後も引き続き継続雇用されている場合には、退職金を受け取っていても、過去の勤務期間を継続している扱いになる。
パート、アルバイトでも有休が取れる6か月継続勤務したら10日有休は正社員だけがもらえるのではない。 パート、アルバイトも労働者であり、労基法に守られている。
パート、アルバイトであっても、労基法が定めた次の2つの条件を満たせば有休がもらえる。

会社設立製作を承ります。会社設立のスタンダードです。